(1)現に住宅に困窮していることが明らかな者 (2)入居後は、速やかに新庄村に住民登録をし、新庄村を生活の本拠地とする者 (3)家賃その他居住に必要な経費を支払うことができる者 (4)所有者の3親等以内の親族でない者 (5)その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 (6)新庄村の自治組織に加入し、地域の行事等に積極的に参加できる方 (地域のつきあい、地区行事、祭礼、消防団活動など)
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