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新型コロナウイルス感染症対応特例郵便投票

特例郵便等投票制度

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方は、特例郵便等投票ができます。

 1.特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票ができます。

 

 2.対象となる方

次の①または②に該当する方で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請または隔離・停留される期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日からその選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が利用できます。

①感染症に関する法律または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
②検疫法の隔離・停留の措置により宿泊施設内に滞在されている方

 *特例郵便等投票ができます(PDF)

 

 3.投票用紙等の請求手続き

投票しようとする選挙の投票日の4日前まで(必着)に、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に次の①と②を郵便等で送付します。

①外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面
※①の書面が交付されていない、または添付できない事情がある場合は、その旨を請求書に記載してください。請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象であることを確認します。

 ②特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)
※②は市区町村選挙管理委員会のホームページからダウンロードするか、電話等により取り寄せることができます。

 *特例郵便等投票請求書(word)

 *特例郵便等投票請求書(記載例)(word)

 請求書等を郵送する際は、料金受取人払の宛名表示がされた封筒を使用し、宛名がわかるようにファスナー付きの透明ケース等に封入します。表面をアルコール消毒して、患者ではない方にポストへの投函を依頼してください。

※宛名表示の様式は、市区町村選挙管理委員会のホームページ等に掲載されます。ダウンロード及び印刷をして、お手持ちの封筒に貼り付けてください。

*投票用紙等の請求手続について(PDF)

*料金受取人払の宛名表示(PDF)

 

 4.投票の手続き

投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送します。

①自ら投票用紙に候補者名等を記載します。
②記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入します。外封筒の表面に投票記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名します。
③外封筒を、更に市区町村選挙管理委員会が交付した返信用封筒に封入します。
④返信用封筒を、更に市区町村選挙管理委員会が交付したファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒して、患者ではない方にポストへの投函を依頼してください。

*投票の手続について(PDF)

 

☆特例郵便等投票制度の概要(総務省ホームページ)

☆特例郵便等投票について (岡山県ホームページ)

 

お問い合わせ

新庄村選挙管理委員会事務局(総務企画課内) 電話 0867-56-2627

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