簡易水道・下水道等非契約世帯支援事業に係る商品券の配付について
新庄村では、コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている村内住民の方を支援する目的で、新庄村が管理する簡易水道又は下水道・浄化槽を利用していない世帯に対して、商工会が発券している商品券を配付します。
配付にあたりましては、世帯主の方からの申請が必要となりますので、下記の内容をご確認の上、申請手続を行っていただきますようよろしくお願いします。
1 対象となる世帯
次の2つの条件のいずれかを満たす世帯で、なおかつ世帯主が令和4年12月1日時点で新庄村の住民基本台帳に登載されている世帯
① 新庄村が管理する簡易水道を使用しておらず、新庄村長から簡易水道の使用料を請求されていない世帯。
② 新庄村が管理する下水道又は浄化槽を使用しておらず、新庄村長から下水道又は浄化槽の使用料を請求されていない世帯。
2 給付額
①の条件に該当する世帯:1世帯あたり2,500円分の商品券
②の条件に該当する世帯:1世帯あたり5,000円分の商品券
①と②両方の条件に該当する世帯:1世帯あたり7,500円分の商品券
3 有効期限
令和5年2月28日まで
※ 有効期限後の使用は一切認められません
4 申請者
対象となる世帯の世帯主
5 配付方法
申請書の内容に不備がないことが確認できた場合、郵送又は手渡しにて配付します。
6 申請に必要な書類
同封の申請書
7 申請書の受付期間
令和4年12月20日(火)~令和5年1月31日(火)
※ 上記期間を過ぎると申請書を受け付けることができませんので、早めの申請をお願いします。
8 申請書の提出方法
① 郵送での提出
② 役場窓口での提出(平日のみ)
申請期間中の平日は、役場窓口で受付を行っています。
・ 総務企画課へお越しください。
・ 受付時間は、8時30分から17時15分までです。
・ 役場のコピー機をご利用いただけます。
※ 土日祝日は窓口を開設していませんので、ご注意ください。
※ 窓口で申請をされる方は、マスクの着用にご協力ください。
9 注意事項
・ 3のとおり、有効期限を過ぎた商品券の使用は一切認められません。
・ 事業者にも同様の旨を周知しますので、有効期限内にご使用いただくようご協力よろしくお願いします。
・ 通常の有効期限よりも短い期限に設定されていますのでご注意ください。
【関係書類】
【お問い合わせ先】
新庄村役場 総務企画課 0867-56-2627