○新庄村広報発行規則

昭和51年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村広報(以下「広報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(登載事項)

第2条 広報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 議会報告

(2) 条例、規則、告示及び訓令

(3) 辞令

(4) 財政事情の公表

(5) 監査結果の公表

(6) 前各号に掲げる事項以外のもので、村民に周知させる必要があると認められるもの

(広報の発行)

第3条 広報は、毎月20日に発行することを原則とする。ただし、発行日が新庄村の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項第1号及び第2号に当たるときは、その翌日を発行日とする。

2 村長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊するものとする。

(広報の配布)

第4条 広報は、次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 本庁の各課、教育委員会、公民館及び中・小学校

(2) 村内各戸

(3) 岡山県(2部)、県内各町村、要すれば国県の出先機関

(4) その他村長が必要と認めたもの

2 前項各号に掲げるもの以外のもので、広報の配布を希望するものには、実費を徴収して配布することができる。

(原稿)

第5条 各課長(村の機関の事務部局の長を含む。)は、広報に登載する事項の原稿を作成し、決裁を受けて、総務企画課に送付するものとする。

2 前項の原稿は、広報の発行日前10日までに送付しなければならない。

(訂正)

第6条 広報に登載された事項で訂正を要するときは、前条の例による。

(広報発行審査委員)

第7条 広報の発行に当たり原稿の適正を期するため、広報発行審査委員を置く。

2 広報発行審査委員には、議会総務常任委員会委員長、副村長及び各課長をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月分から適用する。

(平成5年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

新庄村広報発行規則

昭和51年2月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年2月1日 規則第1号
平成5年3月18日 規則第3号
平成19年3月12日 規則第5号