○新庄村名誉村民条例
昭和45年12月18日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、新庄村(以下「本村」という。)の村民又は本村に縁故の深い者で、本村の発展及び社会文化の親展に著しく貢献したものに、新庄村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、その功績を表彰することを目的とする。
(決定)
第2条 名誉村民は、村議会に諮って決定する。
(顕彰)
第3条 村長は、前条の規定により決定した者に対し、名誉村民の称号を贈るとともに、顕彰状及び金品を贈る。
(待遇)
第4条 名誉村民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その功績を永久に伝える方法を講ずること。
(2) 本村の施設使用について特典を与えること。
(3) 名誉村民としての栄誉を維持するために必要な特典を与えること。
(4) その他村長が必要と認める待遇
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。