○新庄村表彰条例

昭和53年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、新庄村(以下「本村」という。)の政治、経済、文化、社会その他全般にわたって村政の振興発展に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本村の自治の進展を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する年齢70歳以上の者のうち功績顕著な者について村長が議会の同意を得て行う。

(1) 村長の職にあって12年以上在職した者

(2) 議会議員の職にあって20年以上在職した者

(3) 副村長又は教育長の職にあって20年以上在職した者

(4) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び農業委員会委員、選挙管理委員会委員、民生委員並びに消防団長又は村立学校長の職にあって24年以上在職した者

(5) その他の者で特に功労のあったもの

2 功労者には、功労章、表彰状及び金品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは1年として計算する。

2 前条第1項第1号から第4号までの職に2以上在職した者で基準年数の3分の2以上である場合は、別に定める換算率により算定した年数を加算する。

3 前条第1項第1号から第4号までの職を同時に2以上を兼ねる場合は、その一を採り重複する期間はこれを算入しない。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について村長が議会の同意を得て行う。

(1) 本村の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績が顕著な者

(2) 本村の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般村民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、善行章、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品はその遺族に贈呈する。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、村の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときは祭祀料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の特別待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他村長において不適当と認める者

2 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の特別待遇を停止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 新庄村表彰条例(昭和45年条例第11号)は、昭和53年3月31日から廃止する。

3 改正前の新庄村表彰条例の規定に基づき支給した功労年金の総額が、昭和53年3月31日までに20万円に達しない場合は、その不足額を当該表彰者に支給する。

(昭和53年10月30日条例第21号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の新庄村表彰条例の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年12月13日条例第32号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成3年12月16日条例第20号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新庄村表彰条例

昭和53年3月24日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和53年3月24日 条例第11号
昭和53年10月30日 条例第21号
昭和58年12月13日 条例第32号
平成3年12月16日 条例第20号
平成12年12月19日 条例第26号
平成19年3月12日 条例第2号
令和6年9月11日 条例第14号