○村議会の議決すべき事件に関する条例

昭和24年6月25日

告示第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により新庄村議会(以下「議会」という。)の議決を経なければならない事件は、次のとおりとする。

1 議会の職員、農業委員会の職員の定数を定めること。

2 職員、消防団員及び前号の規定により定数を定めることのできる職員に関し必要な分限規定を定めること。

3 村立学校の敷地を定めること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

村議会の議決すべき事件に関する条例

昭和24年6月25日 告示第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和24年6月25日 告示第4号
平成19年3月12日 条例第2号