○新庄村行政区設置規則
昭和47年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の本旨に基づいて、村行政の住民に対する徹底と地域間との連携等に関する業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(行政区の名称)
第2条 前条の目的を達成するために、次のとおり行政区を設け、各区に区長及び副区長1人を置く。
野土路、高下、中谷、浦手、梨瀬、大原、滝の尻、田浪、二つ橋、戸島、田井、田中、鍛治屋、幸町、上町、本町、中町、東町、西町、旭町、茅見、大所、カケ住宅、田中住宅、がいせん桜団地
(区長及び副区長)
第3条 区長及び副区長は、所属区に住所を有する者で村議会議員の選挙権を有するもののうちから住民の推薦に基づいて村長が委託する。
(任期)
第4条 区長及び副区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による区長及び副区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(区長及び副区長の職務)
第5条 区長は区を代表し、その事務を処理する。
2 副区長は区長を補佐し、区長に事故があるときはこれを代理する。
(区長会議)
第6条 区長会議は年5回以内とし、村長がこれを招集する。
2 区長会議の事務は、総務企画課において処理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新庄村行政部落設置規則(昭和28年規則第2号)は、これを廃止する。
附則(平成16年12月20日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。