○新庄村行政改革推進委員会規則
昭和60年4月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により置かれた新庄村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、新庄村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。