○新庄村行政改革推進委員会規則

昭和60年4月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により置かれた新庄村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、新庄村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

新庄村行政改革推進委員会規則

昭和60年4月26日 規則第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第1節
沿革情報
昭和60年4月26日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第3号