○新庄村役場自動車等管理規程
昭和58年1月13日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、新庄村(以下「本村」という。)が所有する自動車等及びリース会社との賃貸契約による自動車等(以下これらを「庁用車」という。)を適正に管理し、その効率的な運用を図ることを目的とする。
(庁用車の範囲)
第2条 この規程に定める庁用車は、本村の使用に供する本村が所有する自動車等及びリース会社との賃貸契約による自動車等で、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく自動車及び原動機付自転車をいう。ただし、消防用自動車を除く。
(庁用車の分類)
第3条 この規程に定める庁用車の分類は、次に定めるところによる。
(1) 大型自動車及び大型特殊自動車
(2) 普通自動車
(3) 軽自動車及び原動機付自転車
(庁用車の整備)
第4条 庁用車は、その用途に応じ最も効率的に運用できるよう、常に良好な状態に整備し、清掃しておかなければならない。
(庁用車の管理)
第5条 庁用車の管理に関する事務は、総務企画課が総括する。ただし、各課に配属された庁用車にあっては、次により所属する課において日常の管理を行わせる。
(1) 住民福祉課に属する普通自動車及び軽自動車は、住民福祉課
(2) 産業建設課に属する大型特殊自動車、普通自動車及び軽自動車は、産業建設課
(3) 教育委員会に属する普通自動車及び軽自動車は、教育委員会
(4) 社会福祉協議会に管理を委託している大型自動車、普通自動車、軽自動車及び原動機付自転車は、住民福祉課
(配車の要求)
第6条 庁用車を使用しようとする者は、使用の前日までに使用伺簿(様式第1号)により担当課長又は教育長(以下「所管課長」という。)に配車の要求をしなければならない。ただし、緊急用務の場合は、その都度要求することができる。
(庁用車の配車)
第7条 所管課長が前条の要求を受けたときは、使用の目的を審査し適当と認めたときは、使用車両を定め配車の指示をしなければならない。
2 庁用車の使用は、前項に定める指示を得ないで使用してはならない。
3 勤務時間外又は休日にあって緊急用務のため庁用車の使用が必要となったときは、前2項の規定にかかわらず、当直者に配車を申し出て、当直者の指示により使用することができる。
4 前項の配車をしたときは、当直者はその翌日、事由を所管課長に報告し承認を得なければならない。
(運行前点検)
第8条 庁用車を運転しようとする者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の規定により、1日1回運行の開始前に運行前点検を行い、点検表(様式第2号)を整備管理者に提出し、運行前点検可否の決定を得なければならない。
(エンジンキーの返納及び報告)
第9条 庁用車(原動機付自転車を除く。)の運転者は、使用後エンジンキーを所管課長に返納しなければならない。この場合において、運転報告書(様式第1号)に所定の事項を記入し、運転中の異状の有無を併せて報告しなければならない。
2 原動機付自転車の運転者は、その使用を終わったときエンジンキーを所管課長に返納し、かつ、使用中における異状の有無を報告しなければならない。
(自動車歴簿)
第10条 庁用車は、車両ごとに自動車歴簿(様式第3号)を備えて所要事項を記入し、常に保安基準を保たなければならない。
(効率的運用)
第11条 所管課長は、毎月末に車両ごとの走行キロ数、燃料の使用量等の状況を算定し、効率的運用に努めなければならない。
(事故報告等)
第12条 庁用車について事故が発生し、又は自動車を損傷したときは、その状況を速やかに所管課長又は整備管理者に報告するとともに、これらを経て村長に報告しなければならない。
(庁用車以外の自動車の借上げ)
第13条 公務上の必要により、特に庁用車以外の自動車の借上げを行うときは、事由を明確にし、総務企画課長を経て村長の決裁を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程公布前の庁用車の使用等については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月18日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月25日規程第3号)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する
2 この規程公布前の庁用車の使用等については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。