○新庄村処務規程

昭和50年10月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条から第6条まで)

第3章 服務(第7条―第18条)

第4章 当直(第19条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 新庄村(以下「村」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

2 課長は、村長の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

第3条から第6条まで 削除

第3章 服務

(登庁)

第7条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 前項の出勤簿は、総務企画課において管理する。

(休暇の承認)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。

(3) 年次有給休暇及び特別休暇を受けようとするとき。

(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。

2 前項各号に定める場合においては、期間が休日及び週休日を除いて、引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を説明するに足る書類を添えなければならない。

(勤務時間外及び休日の登退庁)

第9条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

(旅行届)

第10条 休日を除き、2日以上にわたり私用のため旅行するときは、その期間及び連絡先を届けなければならない。

(新任者の書類提出)

第11条 新任者は、着任のとき、履歴書及び身元保証書を添えて、主務課長を経て村長に提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。

(転籍等の届出)

第12条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(願出の経由)

第13条 身分及び服務上の諸願、申請及び届は、所属課長及び副村長を経由しなければならない。

(事務引継)

第14条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際、当直員に引き継がなければならない。

第15条 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

(出張命令)

第16条 職員の出張命令は、出張命令簿に記載して行う。

2 前項の出張命令は、決裁の後、総務企画課に送付するものとする。

(出張中の事故)

第17条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合には、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事情により執務することがないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第18条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

第4章 当直

(当直)

第19条 勤務時間外及び勤務を要しない祝日、休日等には、村長の命令により、職員は必ず当直しなければならない。

(勤務)

第20条 当直は日直及び宿直とし、それぞれ輪番に勤務しなければならない。

2 日直は午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

第21条 当直は、総務企画課において、あらかじめ順番を定めて時間外勤務命令簿に登載し、村長の認印を受け、退庁時間前までに(日曜日その他週休日については、その前日までに)勤務当番者の受印を徴し、当直者に送付しなければならない。

第22条 疾病その他やむを得ない事由により、当直することができない場合は、村長の承認を得て交代することができる。

(責務)

第23条 当直は、勤務中庁内一切の取締りに任じ、清潔を旨とし、特に火気に注意を払い、昼間5回以上、夜間3回以上庁内を巡視し、災厄の未然防止に努めなければならない。

第24条 当直は、勤務中庁内又は付近に火災その他非常の事態が発生したときは、直ちに村長、副村長及び近隣の職員に急報し、その指示を受けるとともに沈着迅速に臨機の措置を講じなければならない。

第25条 当直中到着した文書、電報又は物品等は、急施を要すると認めるものについては、主管課長に連絡するものとし、その他のものについては平日にあっては総務企画課に、休日又は執務時間外であるときはこれを次の当番に引き継がなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 新庄村本庁就業規則(昭和24年規則第1号)は、廃止する。

(昭和52年3月14日規則第10号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成12年3月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規程第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日告示第149号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

新庄村処務規程

昭和50年10月1日 規則第5号

(令和6年9月24日施行)