○新庄村有普通自動車等使用条例

昭和48年10月5日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村(以下「村」という。)が所有する普通自動車及び小型乗合自動車(以下「普通自動車等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 普通自動車等を使用しようとする者は、あらかじめ村長に願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合には、事後承認を受けることができる。

(使用料)

第3条 前条の規定により承認を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、次の各項による使用料を納付しなければならない。

2 走行距離1キロにつき普通乗用自動車は50円、小型乗合自動車は75円とする。ただし、公務のため使用したときは、普通自動車は30円、小型乗合自動車は40円とする。

3 運転者に支払うべき報酬額は、その使用した1日当たりの時間の区分により、次のとおりとする。

(1) 4時間以内 5,300円

(2) 6時間以内 7,400円

(3) 8時間以内 9,400円

(4) 8時間を超えたときは、超えた時間1時間ごとに1,170円を加算した額とする。ただし、1時間未満の端数時間は、1時間として計算する(端数時間については、以下同じ。)

(5) 夜間(午後8時から翌朝6時まで)の運転については、1時間につき1,460円の夜間手当額を加算する。

4 短距離の使用については、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 4キロ以内 1,000円

(2) 8キロ以内 1,500円

(3) 15キロ以内 1,800円

(4) 25キロ以内 2,000円

5 待合せをしたときは、待合せ時間の1時間ごとに1,020円を加算する。

6 宿泊をした場合は、使用者は運転者の宿泊料を負担しなければならない。

7 第2項から前項までに定める使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、100円未満の端数を4捨5入するものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条各項に定める使用料は、村長の発する納入通知書により使用の月の末日までに納付しなければならない。

(事故の賠償)

第5条 村長は、使用者又は運転者の責めに帰する事故を生じたときは、使用者又は運転者に対して、その損害額の賠償を命ずることができる。

(使用料の減免)

第6条 村長は、使用者にやむを得ない事由があるときは、第3条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和44年条例第11号は、廃止する。

3 この条例の適用日以前の使用については、なお従前の例による。

(昭和49年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(平成元年3月10日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。

新庄村有普通自動車等使用条例

昭和48年10月5日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第3節 処務・公印
沿革情報
昭和48年10月5日 条例第23号
昭和49年12月23日 条例第27号
平成元年3月10日 条例第7号
平成9年3月12日 条例第1号
平成26年3月12日 条例第3号