○新庄村印鑑登録及び証明に関する条例
昭和53年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、新庄村(以下「本村」という。)における印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の場合は、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑登録の申請をするときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
(印鑑登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び当該登録申請者が本人であることを確認するために必要な書類で規則に定めるものを村長に提示し、又は提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって村長の定めたもの
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人であることを保証した書面及び当該登録申請者が本人であることを確認するために必要な書類で規則に定めるもの
4 村長は、第2項の規定による照会に対し、村長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 村長は、前条の規定により登録申請書が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 村長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 他の者が既に登録を受けているもの
(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと村長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第7条 村長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(印鑑登録証の交付)
第8条 村長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証を直接交付する。
3 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の修正)
第10条 村長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
2 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録廃止の申請)
第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 村長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 本村外に転出したとき。
(4) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 代理人が前項の申請を行うときは、登録申請者又は印鑑登録者について、本人確認を行うために必要な書類で規則に定めるものを提示しなければならない。
(印鑑登録証明)
第14条 村長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出すものを含む。)をもって証明するものとする。
2 村長は、事故その他の理由により前項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明の申請)
第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第16条 村長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問)
第17条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 村長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 新庄村印鑑条例(昭和35年条例第1号)は、昭和53年3月31日をもって廃止する。
附則(平成19年3月12日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和元年12月14日から適用する。