○新庄村防災会議条例
昭和37年9月21日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新庄村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新庄村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 新庄村区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の職員のうちから村長が委嘱する者
(2) 岡山県警察の警察官のうちから村長が委嘱する者
(3) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 新庄村教育委員会教育長
(5) 新庄村消防団長
(6) 岡山県の知事の部内の職員のうちから村長が委嘱する者
(7) 真庭市消防本部消防長
(8) 地域の代表者及び学識経験を有する者で村長が委嘱するもの
6 前項の委員の定数は、会長1名、委員13名以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、岡山県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。