○新庄村水防協議会条例
昭和56年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、本村の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、新庄村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、新庄村役場内に置く。
(組織)
第3条 協議会は、会長1人及び委員13人以内をもって組織する。
(会長及び委員)
第4条 会長は、村長をもってこれに充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
第5条 委員は、関係行政機関の職員、水防に関係のある団体の代表者並びに地域住民の代表者及び学識経験のある者のうちから会長が委嘱する。
(任期)
第6条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長において特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを解嘱できる。
(会議)
第7条 会長は、協議会を招集し、会議の議長を務める。
第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。