○新庄村交通安全条例

平成11年9月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 交通の安全に関する基本的施策(第7条―第13条)

第3章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、陸上交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関し、基本理念を定め、新庄村(以下「村」という。)及び道路等の設置者、事業者、車両の運転者及び歩行者の責務を明かにするとともに、村の交通安全施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって交通事故に対する不安のない安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、交通環境の整備等を図るとともに、人と車両と交通環境との調和を基本に、村民一人ひとりがそれぞれの責任を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、村民一人ひとりが法令を遵守すること及び交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

(村の責務)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し地域の状況に応じた総合的かつ計画的な施策を実施しなければならない。

2 村長は、交通の安全に関する施策を推進するに当たっては、県、警察及び関係機関・団体との緊密な連携を図らなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の緊急措置を周知する等、交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。

(車両運転者の責務)

第5条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等、車両の安全な運転に努めなければならない。

2 自転車を運転する者は、自転車の側面等に反射器材を装着するように努めるものとする。

(歩行者の責務)

第6条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通に危険を生じさせないようにするとともに、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。

2 歩行者(特に高齢者及び児童)は、夜間道路を通行するに当たっては、反射器材の使用に努めるものとする。

第2章 交通の安全に関する基本的施策

(交通安全教育の推進)

第7条 村長は、村民が交通の安全についての理解を深めるとともに、安全な行動が実践できるよう、家庭、学校、職場及び地域において、心身の発達段階等に応じた交通の安全に関する教育を効果的に行うとともに、当該教育環境の整備に努めるものとする。

2 前項の事業を推進するに当たっては、警察及び交通安全関係機関・団体との連携を図るものとする。

(広報啓発の実施)

第8条 村長は、村民の交通の安全に関する意識の高揚を図るため、交通の安全に関する広報啓発を実施するとともに、これらの周知徹底のため、広報体制の整備に努めるものとする。

(情報の提供)

第9条 村長は、交通の安全と円滑を図るため、道路交通情報、事故発生情報等を提供するとともに、これらの情報を迅速かつ的確に提供できる体制の整備に努めるものとする。

(道路及び交通環境の整備充実)

第10条 村長は、道路交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備等、必要な措置を講じ、安全な道路の確保に努めなければならない。

2 村長は、良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

3 村長は、交通の安全に関し、学校、医療機関その他の公共的施設の周辺において前2項に規定する措置を講じるに当たっては、歩行者(特に高齢者、障害者及び児童)の保護が図られるように配慮するものとする。

(交通死亡事故等、重大事故発生時の措置)

第11条 村長は、交通死亡事故等重大事故が発生した場合には、警察、関係機関・団体等と協力して、道路交通環境の問題点等について究明するとともに、総合的な交通事故防止対策を講じるものとする。

(村民の意見の反映)

第12条 村長は、交通の安全に関する施策に、村民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。

(財政上の措置)

第13条 村長は、交通の安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

第3章 補則

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村交通安全条例

平成11年9月27日 条例第7号

(平成11年9月27日施行)