○新庄村選挙管理委員会規程

昭和49年8月3日

規程第16号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第6条)

第3章 委員長の職務権限(第7条)

第4章 職員(第8条―第10条)

第5章 処務(第11条―第14条)

第6章 公印(第15条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 新庄村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人にする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り、全ての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。

2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記が行う。

(会議録)

第5条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(その他)

第6条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、新庄村議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第7条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員の議決を経べき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

第4章 職員

(書記その他の職員)

第8条 委員会に書記その他の職員を置く。

(書記の職務)

第9条 書記は、委員長の命を受け委員会に関する事務を処理する。

(職員の服務)

第10条 この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、村職員の例による。

第5章 処務

(起案文書)

第11条 起案文書は、全て委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の閲覧等)

第12条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第13条 委員会及び委員長等の行う告示は、新庄村の告示の例により行う。

(その他)

第14条 この章の規定するもののほか、文書の処理については、村の文書の処理の例による。

第6章 公印

第15条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

新庄村選挙管理委員会規程

昭和49年8月3日 規程第16号

(昭和49年8月3日施行)