○公職選挙法等執行規程
昭和49年8月3日
規程第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、拡声機の表示(第4条・第5条)
第4章 ポスターの検印(第6条―第8条)
第5章 新聞広告等の証明書(第9条)
第6章 標旗及び腕章(第10条―第12条)
第7章 個人演説会等(第13条―第21条)
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第22条―第24条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第25条)
第10章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、新庄村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届出等)
第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第1号によらなければならない。
第3章 自動車、拡声機の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付、再交付及び返納)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は、その選挙期間を経過したときは、直ちに前条及びこの条の規定による表示板を返納しなければならない。
第4章 ポスターの検印
(検印票の交付)
第6条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から様式第5号による検印票の交付を受けなければならない。
(ポスターの検印)
第7条 法第144条第2項の規定によって委員会が行う検印は、様式第6号による印を用いる。
(検印の手続)
第8条 法第144条の規定により検印を受けようとする者は、委員会に第6条の検印票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合において、検印票に候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。
2 検印したポスターが法第144条第1項第4号に規定する数に達しないときは、委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返付するものとする。
3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが法第144条第1項第4号に規定する枚数に達したときは、検印票を委員会に返納しなければならない。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第9条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第10条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第8号による。
(腕章の様式)
第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
(標旗及び腕章の交付)
第12条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付、再交付及び返納について準用する。
第7章 個人演説会等
(個人演説会等開催申出の処理)
第13条 法第163条<個人演説会等の開催の申出>の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、様式第20号の個人演説会等開催申出処理簿に必要事項を記入するものとする。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第14条 令第114条<個人演説会等の開催不能通知>の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた者に対して委員会が行う通知は、様式第21号によるものとする。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第15条 令第115条<個人演説会等の施設の管理者に対する通知>の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、様式第22号によるものとする。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第16条 令第117条<個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知>第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、様式第23号によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第17条 管理者は、令第118条<個人演説会等の施設の使用予定表の提出>の規定により委員会から個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求められたときは、速やかに様式第24号により当該施設の使用予定表を作成し、提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)
第18条 令第119条<個人演説会等の施設の設備>第2項の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするときは、様式第25号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第19条 候補者は、令第119条<個人演説会等の施設の設備>第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなれけばならない。
(個人演説会等の使用の費用額の承認)
第20条 管理者は、令第121条<個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用>の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、様式第26号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の規定により公表を行ったときは、その写を添えて委員会に報告しなければならない。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第22条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第12号によらなければならない。
2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第13号に準じて作成しなければならない。
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第23条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第24条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 前項の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、第1項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、法第197条の2に規定する基準額とする。
第10章 補則
第26条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略