○新庄村選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規則
昭和61年11月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項及び第28条の3第1項並びに第30条の12の規定により選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧させる場合においては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧をしようとする者は、別記様式による選挙人名簿抄本閲覧申出書等に所要の事項を記入の上新庄村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申し出るものとする。
(閲覧場所)
第3条 選挙人名簿の閲覧は、委員会が指定する場所においてしなければならない。
(閲覧方法等)
第4条 選挙人名簿の抄本は、前条に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 選挙人名簿の抄本は、筆記により転記することができる。
4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(閲覧の制限)
第5条 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧について、一度に多数の者が閲覧を申し出たとき又は閲覧をしている者が極めて長時間の閲覧を行う等の事情により著しく閲覧の制度の目的又は秩序を損なうおそれがあるときは、閲覧の時間、方法等について制限し、又は必要な指示をすることができる。
(申出者の氏名及び利用目的の概要等の公表)
第6条 委員会は、4月1日から3月31日までの期間における選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、翌年5月31日までに申出者の氏名及び利用目的の概要等を公表するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。