○新庄村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成3年3月20日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新庄村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(形態)
第2条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
(区画数及び番号)
第3条 ポスター掲示場の区画数は、選挙の都度新庄村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
2 委員会は、ポスター掲示場の区画に、それぞれ立候補予定者の数により番号を表示するものとする。
(ポスターの掲示)
第4条 公職の候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙期日の告示の日からポスター掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる。
2 候補者がポスターを掲示することができる区画は、当該候補者の立候補届出の受理順位と同一の番号の区画とする。
(ポスター掲示場の管理)
第5条 委員会は、法第144条の2第5項の規定又は前条第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。
3 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第92条第5項の規定による通知(令第88条の3第9項の届出に係る通知を除く。)を選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損、汚損等があったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスターの掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。