○新庄村監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第5号
(監査委員の定数)
第1条 新庄村の監査委員(以下「監査委員」という。)の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新庄村監査委員設置条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。
○新庄村監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第5号
(監査委員の定数)
第1条 新庄村の監査委員(以下「監査委員」という。)の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新庄村監査委員設置条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。
昭和39年3月31日 条例第5号
(昭和39年3月31日施行)
◆ | 昭和39年3月31日 | 条例第5号 |