○新庄村監査規則
昭和40年12月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村監査委員条例(昭和39年条例第5号)第3条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査に着手しなければならない。
(定例検査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月13日に行う。ただし、その期日が村の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、監査委員に必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。