○新庄村と岡山県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和34年8月18日

岡山県告示第603号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、新庄村は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を岡山県に委託する。

(経費)

第2条 岡山県が、前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、岡山県が支弁する。

2 前項の費用は、新庄村が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、新庄村と岡山県とが協議して定める。

この規約は、岡山県議会の議決のあった日から施行する。

新庄村と岡山県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和34年8月18日 県告示第603号

(昭和34年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和34年8月18日 県告示第603号