○新庄村附属機関条例
昭和57年9月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、執行機関の附属機関の設置及び担任事項については、他の法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(村長の附属機関)
第2条 村長の附属機関として、別表第1に掲げる機関を置く。
(教育委員会の附属機関)
第3条 新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、別表第2に掲げる機関を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営、組織等に関し必要な事項は、村長又は教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に既に設置され、又は設置されることとなった附属機関については、この条例に基づき設置されたものとみなす。
附則(昭和58年7月30日条例第25号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和59年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月12日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第11号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例の第1条の規定は、公布の日から施行し、平成14年8月13日から適用する。
2 この条例の第2条の規定は、平成14年10月1日から施行する。
3 この条例の第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第29号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第17号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第31号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第17号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第7号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成30年3月6日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
附属機関の名称 | 担任する事項 |
新庄村土管理センター委員会 | 関係行政機関及び諸団体の機能を合理的、総合的に発揮させるための協議、調整及び推進に関する事項 |
新庄村地方創生推進委員会 | 新庄村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項 |
新庄村行政改革推進委員会 | 新庄村の行政改革の推進に関する重要事項の調査審議に関する事項 |
新庄村情報公開不服審査会 | 情報公開制度の審査請求に関する事項 |
新庄村情報公開制度運営審議会 | 情報公開制度のあり方及び制度の運営に関する事項 |
新庄村個人情報保護審査会 | 個人情報保護制度の審査請求に関する事項 |
新庄村個人情報保護審議会 | 個人情報保護制度のあり方及び制度の運営に関する事項 |
新庄村男女共同参画推進審議会 | 男女共同参画推進の基本的、総合的施策に関する事項 |
新庄村自然環境保全審議会 | 一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置に関連する生活環境保全に関する事項 |
環境保全型農業認定委員会 | 環境保全型農業の認定に関する事項 |
新庄村国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に基づく組織及び運営に関する事項 |
新庄村放送番組審議会 | 新庄村の放送番組の適正に関する事項 |
新庄村子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援計画の策定及び事業評価について意見聴取又は審議に関する事項 |
新庄村福祉施設等整備検討委員会 | 福祉施設等整備に関する事項について調査研究及び審議する |
新庄村すくすく連絡会議 | 新庄村の子ども・子育て及び少子化対策に関する事項 |
新庄村防災会議 | 新庄村の防災に関する重要事項 |
新庄村行政不服審査会 | 行政不服審査制度の審査請求に関する事項 |
新庄村ヒメノモチ成長産業化推進委員会 | ヒメノモチ成長産業化事業に関する事項 |
新庄村地域共生社会のあり方検討委員会 | 地域共生社会の実現に向けた関係機関の総合調整、連絡協議、及び地域包括ケアシステムの推進に関する事項 |
別表第2(第3条関係)
附属機関の名称 | 担任する事項 |
新庄村教育支援委員会 | 新庄村の心身に障害のある児童の就学指導を行い、教育の機会均等に関する事項 |
新庄村史編集審議会 | 新庄村史編集についての調査及び審議に関する事項 |
新庄村小中一貫教育推進協議会 | 小中一貫校の開校に伴う独自の課題に関する事項 |
新庄村教育振興基本計画策定委員会 | 新庄村の教育振興基本計画策定に関する事項 |
新庄村公民館・図書館あり方検討委員会 | 公民館及び図書館のあり方並びに施設運営等の検討に関する事項 |