○新庄村振興計画審議会条例

昭和44年12月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新庄村振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、新庄村振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 一般村民

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募により選定された者

(5) 村の職員

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、村長が招集する。

(昭和50年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和57年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月18日条例第29号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村振興計画審議会条例

昭和44年12月25日 条例第4号

(平成22年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和44年12月25日 条例第4号
昭和50年12月22日 条例第22号
昭和57年3月11日 条例第1号
昭和59年12月18日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第8号
平成22年9月30日 条例第17号