○新庄村振興計画審議会条例
昭和44年12月25日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新庄村振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、新庄村振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 一般村民
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募により選定された者
(5) 村の職員
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、村長が招集する。
附則(昭和50年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月18日条例第29号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。