○新庄村結婚推進相談員会設置規則
平成5年8月11日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、新庄村に在住する青年男女の結婚の促進を図るため、新庄村の結婚適齢者に対し、結婚の相談仲介並びに必要な情報の提供、交流会及び調査を行い、結婚適齢者が夢と希望をもって生活できる明るい豊かな村づくりを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、新庄村結婚推進相談員会(以下「相談員会」という。)という。
(事業)
第3条 相談員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 結婚適齢者名簿の作成及び整理
(2) 相談員会の開催
(3) 結婚相談日の開設及び結婚の仲介
(4) 青年男女の交流会及び親睦会の開催
(5) 相談員の研修会及び近隣結婚推進関係者との情報交換
(6) その他目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 相談員会は、村長及び委員20人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、村長が委嘱する。
(役員)
第5条 相談員会に、会長1人、副会長2人を置き、委員の互選とする。
(1) 会長は、相談員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 真庭郡農村青年結婚推進員会の委員4人は、委員の互選とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 相談員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。
(事務)
第9条 相談員会の事務は、産業建設課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、相談員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 第7条の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、村長が招集する。
3 新庄村結婚推進委員会設置規則(平成元年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。