○新庄村職員定数条例

昭和51年9月28日

条例第20号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、簡易水道事業並びに歯科診療所及び診療所の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員

職員

27人

その他の職員

3人

小計

30人

(2) 議会の事務部局の職員

書記

2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員

職員

2人

社会教育主事

1人

その他の職員

5人

小計

8人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

書記

2人

(5) 監査委員の事務部局の職員

書記

2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員

職員

1人

(7) 簡易水道事業の事務部局の職員

職員

1人

(8) 歯科診療所の事務部局の職員

職員

2人

(9) 診療所の事務部局の職員

職員

2人

 

50人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成12年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第28号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第16号)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新庄村職員定数条例

昭和51年9月28日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年9月28日 条例第20号
平成12年3月10日 条例第8号
平成13年3月12日 条例第7号
平成16年12月20日 条例第28号
平成19年3月12日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第16号