○新庄村職員の職の設置に関する規則

昭和54年7月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長事務部局に勤務する事務職員(以下「事務職員」という。)及び事務職員以外の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 診療所長

(3) 歯科診療所長

(4) 会計管理者

(5) 保育所長

(6) 課長補佐

(7) 参事

(8) 副参事

(9) 主幹

(10) 係長

(11) 看護師長

(12) 主任

(13) 主事

(14) 保育士

(15) 保健師

(16) 栄養士

(17) 歯科衛生士

(18) 看護師

(19) 主事補

(常勤職員)

第3条 事務職員以外の常勤職員の職として次に掲げる職を置くことができる。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員

(3) 業務員

(4) 業務嘱託

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第14号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月12日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第22号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新庄村職員の職の設置に関する規則

昭和54年7月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年7月25日 規則第2号
昭和60年12月23日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成3年3月28日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第5号
平成12年3月30日 規則第7号
平成12年6月29日 規則第14号
平成14年3月12日 規則第1号
平成16年12月20日 規則第22号
平成17年3月18日 規則第2号
平成19年3月12日 規則第3号
平成31年3月13日 規則第6号
令和5年3月13日 規則第7号