○新庄村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の交通事故により、禁錮以上の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和34年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月31日 条例第14号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月31日 条例第14号
昭和34年9月28日 条例第9号
平成9年3月12日 条例第4号
令和6年9月11日 条例第14号