○新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める時間は、38時間45分とする。

(勤務時間及び勤務時間の割り振り)

第3条 条例第3条第2項本文に規定する規則で定める時間は、7時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第3条第2項ただし書に規定する勤務時間の割振りについては、この範囲内で任命権者が別に定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、業務上、やむを得ず通常よりも早い時間又は遅い時間から勤務する必要がある場合で、かつ、職員の負担の軽減ができる場合には、勤務時間の割振りを任命権者が別に定めるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、出張命令により勤務時間の全部又は一部について自宅その他職員の自宅に準ずる場所(市指定の場所に限る。)で情報通信手段を活用しつつ勤務する職員の勤務時間の割振りについては、任命権者が別に定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、一斉に与えないことができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、任命権者が公務の正常な運営を妨げると判断した場合

(2) その他村長が必要と認める場合

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第7条 第4条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第10条第2項の既定の基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命令する時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命令する時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施期間その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の3 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の手続等)

第8条の4 条例第10条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第10条の3第1項第1号の小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

3 職員は、別に定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第10条の3第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)を行うものとする。

4 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該早出遅出勤務の始業及び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。

6 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る子(条例第10条の3第1項に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求した職員が条例第10条の3に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

8 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

11 条例第10条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員その他これに準じる職員として任命権者が認めたものとする。

12 早出遅出勤務請求書の様式その他早出遅出勤務の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(介護を行う職員の早出遅出勤務の手続等)

第8条の5 前条(第1項第2項及び第7項第3号第4号及び第5号並びに第11項を除く。)の規定は、条例第10条の3第2項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の早出遅出勤務に係る手続等について準用する。この場合において、前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 条例第10条の4第1項及び第3項の小学校就学の始期に達するまでの子は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子とする。

2 条例第10条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第10条の4第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)を行うものとする。

4 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の7 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の8 条例第10条の4第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第10条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第10条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の9 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(要介護者)

第8条の10 条例第10条の4第4項その他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるものとする。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第10条の4第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の11 第8条の6から第8条の9まで(第8条の6第1項及び第2項第8条の7第1項第3号第4号及び第5号第8条の8第1項並びに第8条の9第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する当該請求をした職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の9第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(宿日直勤務)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(代休日の指定)

第10条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となるもの その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において特別職に属する地方公務員等(条例第14条第1項第3号に規定する特別職に属する地方公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 特別職に属する地方公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、村長が別に定める。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に特別職に属する地方公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、別に定める日数とする。

第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 年次有給休暇の繰越しは、条例第14条に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。以下「年次有給休暇の残日数」という。)があるときは、別表第2に定めるところによりその者の勤務年数に対応する繰越限度日数を基準として、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数以内である場合はその日数を、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数を超える場合は、繰越限度日数に相当する日数をその翌年に限り繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求されたものとして取り扱うものとする。

3 前条第3項に規定する職員及び当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の繰越しについては、別に定めるところによる。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位とする。

2 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第5号までに定める職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に定める職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員である育児短時間勤務職員等(第2号に定める職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(5) 不斉一型短時間勤務職員である短時間勤務職員 1日当たりの平均勤務時間

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(特別休暇)

第15条 条例第16条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭 その都度必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため出勤しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

(4) 職員の婚姻の場合 5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(5) 職員の分べん 医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

(6) 職員が、健康管理及び健康増進を図るための総合的な健康診査(人間ドック)を受診する場合 1の年度において2日以内で必要と認める期間(再検査の場合は、その都度必要と認める時間)

(7) 生後満1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回、1回30分(男性職員にあっては、当該配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定により利用している時間を、1日2回をそれぞれ30分から減じた時間)

(8) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以降1箇月以内の期間で、通算して2日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間

(9) 忌引の場合 別表第3に掲げる期間内において必要と認める日又は時間

(10) 父母及び配偶者並びに子の祭日の場合 2日以内の時間

(11) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 6月1日から10月31日までの期間内において、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する4日以内の日

(12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離の場合 その都度必要と認める時間

(13) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合 その都度必要と認める日又は時間

(14) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間を超えない範囲以内でその都度必要と認める日又は時間

(15) 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想されると任命権者が認める場合 その都度必要と認める日又は時間

(16) その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 その都度必要と認める日又は時間

(17) 妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(18) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合 必要と認められる期間

(19) 中学校卒業までの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の学校行事等への参加又は看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校卒業までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、任命権者が別に定める。)

(20) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日又は時間

(21) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日を超えない範囲内で認める日又は時間(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、任命権者が別に定める。)

(22) 職員が職務の関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間

(23) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。)に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められたとき 1の年において5日以内の範囲の期間

 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における被災者への生活関連物資の配布及びその他の被災者を支援する活動

 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護、その他の日常生活を支援する活動

(24) その他任命権者が特に必要があると認める場合 2日以内の期間

(介護休暇)

第16条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)

第16条の4 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第15条第5号の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第2項において同じ。)の請求について、条例第15条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は条例第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出るものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 職員が引き続き1週間を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

4 第15条第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。なお、出産した場合は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇又は時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第17条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときには、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第23条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(廃止)

2 新庄村職員の勤務時間に関する規則(昭和50年規則第8号)及び新庄村職員の休日及び休暇に関する規則(昭和50年規則第7号)は廃止する。

(平成9年12月16日規則第21号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置等)

第2条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(条例の定めるものに限る。)、勤務時間法第20条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員(条例の定めるものに限る。)その他これらに準ずる職員として条例の定めるもののこの規則による改正前の規則第5条に定める休息時間(以下「休息時間」という。)については、平成18年9月30日までの間、なお従前の例による。

第3条 勤務時間法第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

第4条 前項の規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年11月27日規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年5月28日規則第3号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定による改正後の新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和6年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第12条関係)

勤務年数

繰越限度日数

1年

10日

2年

11日

3年

12日

4年

13日

5年

14日

6年

15日

7年

16日

8年

17日

9年

18日

10年

19日

11年以上

20日

別表第3(第15条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月26日 規則第9号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第9号
平成9年12月16日 規則第21号
平成17年9月29日 規則第11号
平成18年6月28日 規則第12号
平成21年11月27日 規則第6号
平成26年5月28日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第7号
令和5年3月13日 規則第7号
令和6年1月26日 規則第1号