○自動車整備管理者服務規程

昭和38年12月10日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき、自動車の安全性を確保し、公共の福祉を増進するため、整備管理者の義務について定めるものとする。

(整備管理者の選定)

第2条 整備管理者は、有資格者のうちから村長がこれを選任指名し、岡山運輸支局長に届け出る。

(整備管理者の選任すべき使用本拠の位置)

第3条 整備管理者の選任する使用本拠の位置(車庫)は、次のとおりとする。

使用本拠の位置(車庫) 真庭郡新庄村2008の1

名称 新庄村

(整備管理者の補助者)

第4条 整備管理者の補助を必要とする場合は、整備管理者がこれを指名し、村長の許可を得て決定する。

(整備管理者の補助者の責任の所在)

第5条 整備管理者の補助者は、整備管理者の命を受けてその指命された業務を行い、その職務権限の実施については整備管理者がこれを行う。

(職務及び権限)

第6条 整備管理者の職務及び権限については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定による。

(職務執行上の保証)

第7条 整備管理者の職務及び権限の忠実な履行に関しては、何人といえどもこれを干渉することはできない。

(身分保証)

第8条 整備管理者は、その同意なくして他の職務に変更しない。

この規程は、公布の日から施行する。

自動車整備管理者服務規程

昭和38年12月10日 規程第4号

(昭和38年12月10日施行)