○新庄村の議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和41年3月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、新庄村議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ別表第1による。

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当日分から、議員にはその職に就いた当日分から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

4 前2項の議員報酬に係る日割計算の方法は、その月の現日数による。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が職務を行うため旅行したときは、別表第2及び新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号)の適用を受ける職員の旅費の算出の例により算出した額の費用弁償を支給する。

2 常任委員会委員及び特別委員会委員が委員会に出席した場合、日額4,300円を支給する。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日に在職するものに、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合は100分の167.5、12月に支給する場合は100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 昭和31年条例第8号は、廃止する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 前項の規定による期末手当の支給については、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号)による期末手当の支給の例による。

(昭和42年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年7月12日条例第15号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和43年10月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年1月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年9月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月24日から適用する。

2 昭和47年9月23日までの費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和47年12月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月20日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月4日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年9月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月10日から適用する。

2 別表第2中鉄道賃については、当分の間、グリーン計算はしない。

(昭和52年1月4日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第4条の規定については昭和51年12月1日から適用し、第3条の規定については昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年1月4日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正後の条例第4条中3月及び12月に支給する期末手当は、昭和53年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(昭和54年12月15日条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第18号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第14号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月18日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月12日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月12日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第4条中、3月及び12月に支給する期末手当は、平成5年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成6年3月11日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第4条中、12月及び3月に支給する期末手当は、平成6年度に限り、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年3月9日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月12日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月12日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(平成12年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成13年1月1日

(2) 第2条の規定 平成13年4月1日

(平成13年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成14年1月1日

(2) 第2条の規定 平成14年4月1日

(平成14年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成15年1月1日

(2) 第2条の規定 平成15年4月1日

(平成15年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(報酬月額の特例)

2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間において支給する報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず別表第1に規定する報酬の額に、議会議長にあっては2万円、議会副議長にあっては2万円、議会議員にあっては2万円を減じて得た額とする。

(平成15年11月4日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(報酬月額の特例)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において支給する報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず別表第1に規定する報酬の額に、議会議長にあっては2万円、議会副議長にあっては2万円、議会議員にあっては2万円を減じて得た額とする。

(平成17年3月11日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成23年3月10日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(報酬月額の特例)

2 平成24年6月1日から平成24年8月31日までの間において支給する報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず別表第1に規定する報酬の額に、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(平成26年11月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

260,000円

副議長

210,000円

常任委員会委員長

200,000円

議員

190,000円

別表第2(第3条関係)

費用弁償の額

( )内は県内の額

区分

鉄道費

船賃

航空費

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

備考

交通機関のある地域

交通機関のない地域

議長

副議長

その他の議員

普通実費

(〃)

1等実費

実費

実費

1kmにつき 30円

2,200円

(1,700)

12,000円

(10,000)

食卓料1夜につき1,000円

車代1日につき

市部 1,000円

東京都及び政令指定都市 2,500円

新庄村の議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和41年3月7日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月7日 条例第3号
昭和42年3月10日 条例第3号
昭和42年7月12日 条例第15号
昭和43年10月26日 条例第16号
昭和44年3月5日 条例第1号
昭和44年6月20日 条例第14号
昭和44年12月25日 条例第22号
昭和47年1月1日 条例第1号
昭和47年9月28日 条例第16号
昭和47年12月25日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第25号
昭和49年5月1日 条例第13号
昭和50年1月4日 条例第23号
昭和50年9月25日 条例第18号
昭和52年1月4日 条例第1号
昭和54年1月4日 条例第1号
昭和54年12月15日 条例第25号
昭和55年3月17日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和56年6月23日 条例第23号
昭和57年3月18日 条例第3号
昭和59年6月26日 条例第18号
昭和61年12月18日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第17号
平成元年12月18日 条例第31号
平成2年3月12日 条例第5号
平成2年12月19日 条例第12号
平成3年12月16日 条例第21号
平成4年3月12日 条例第4号
平成5年12月15日 条例第13号
平成6年3月11日 条例第3号
平成6年12月20日 条例第11号
平成7年3月9日 条例第2号
平成8年3月12日 条例第5号
平成9年12月16日 条例第32号
平成10年3月12日 条例第2号
平成11年3月11日 条例第1号
平成11年12月16日 条例第11号
平成12年12月19日 条例第27号
平成13年12月18日 条例第23号
平成14年12月18日 条例第31号
平成15年3月12日 条例第1号
平成15年11月4日 条例第24号
平成16年3月12日 条例第1号
平成17年3月11日 条例第2号
平成17年9月29日 条例第15号
平成20年9月16日 条例第23号
平成21年5月28日 条例第12号
平成23年3月10日 条例第4号
平成24年5月2日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第15号
平成29年3月10日 条例第2号