○新庄村特別職報酬等審議会条例
昭和40年1月29日
条例第6号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、新庄村議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について審議するため、新庄村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は新庄村の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度村長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の新庄村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の新庄村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。