○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和41年3月7日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、手当等及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
2 給料は、就職の日から任期満了、解職、失職、退職又は死亡の日まで支給する。
(その他の給与)
第3条 第1条各号に掲げる職員には、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号)に定める諸手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び管理職手当を除く。)をその支給条件に応じて支給する。
2 手当の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額は、当該給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月に支給する場合 100分の190
(2) 12月に支給する場合 100分の220
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、給料、手当等及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和31年条例第10号は、廃止する。
附則(昭和42年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月12日条例第15号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和43年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月6日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月25日条例第23号)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び旅費は、改正後の条例の規定による給与及び旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年12月18日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第2項中6月分の改正については昭和45年度分から、暫定手当の改正については昭和45年5月分から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月分から支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条は昭和46年12月1日から、第3条第2項第1号は昭和47年6月分から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年9月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月24日から適用する。
2 昭和47年9月23日までの旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年5月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月4日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第3条に定めるその他の給与については、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年9月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月10日から適用する。
2 別表第2中鉄道賃については、当分の間、グリーン計算はしない。
附則(昭和52年1月4日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の規定については昭和51年12月1日から適用し、第4条の規定については昭和52年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年1月4日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条第2項中12月及び3月に支給する期末手当は、昭和53年度に限り「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(昭和54年12月15日条例第26号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第19号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和61年12月18日条例第15号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月12日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月12日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月15日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条中、12月及び3月に支給する期末手当は、平成5年度に限り「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年12月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条中、12月及び3月に支給する期末手当は、平成6年度に限り「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成8年3月12日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月12日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
附則(平成12年3月15日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成13年1月1日
(2) 第2条の規定 平成13年4月1日
附則(平成13年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成14年1月1日
(2) 第2条の規定 平成14年4月1日
附則(平成14年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成15年1月1日
(2) 第2条の規定 平成15年4月1日
附則(平成15年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間において支給する給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表第1に規定する給料の額に、村長にあっては5万円、助役にあっては2万円を減じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。
附則(平成15年11月4日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において支給する給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表第1に規定する給料の額に、村長にあっては5万円、助役にあっては2万円を減じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第28号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月8日から適用する。
附則(平成18年11月13日条例第35号)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。
2 平成18年12月1日から平成19年1月31日までの間、村長の給料月額については、附則(平成18年条例第29号)により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(給与月額の特例)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、14万円を減じて得た額とする。
附則(平成20年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(給与月額の特例)
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、14万円を減じて得た額とする。
附則(平成21年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(給与月額の特例)
2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、14万円を減じて得た額とする。
附則(平成21年5月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。
附則(平成21年9月14日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の230」とあるのは、「100分の225」とする。
附則(平成22年3月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各項に掲げる規定は、当該各項に定める日から適用する。
(1) 第2項の規定 平成18年9月8日
(2) 第3項の規定 平成22年4月1日
(村長の退職手当計算の基礎となる給料に係る特例)
2 平成18年9月8日から平成22年9月7日までの間、村長の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)第26条の規定により退職手当計算の基礎となる給料の月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる村長の給料月額から同額を減じて得た額とする。
(給料月額の特例)
3 平成22年4月1日から平成22年9月7日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、14万円を減じて得た額とする。
附則(平成22年8月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月8日から施行する。
(村長の退職手当計算の基礎となる給料に係る特例)
2 平成22年9月8日から平成26年9月7日までの間、平成22年9月8日において村長の職にある者の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)第26条の規定による退職手当計算の基礎となる給料の月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、同額を減じて得た額とする。
(給料月額の特例)
3 平成22年9月8日から平成23年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、14万円を減じて得た額とする。
附則(平成22年11月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の225」とあるのは、「100分の215」とする。
附則(平成23年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、14万円を減じて得た額とする。
附則(平成24年3月12日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月7日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給料月額の特例)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1の規定により支給されることとなる額から、8万円を減じて得た額とする。教育長については、平成27年改正条例附則第2項の規定を適用する。
附則(平成28年2月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成28年2月1日から平成28年2月29日までの間、村長の給料月額については、附則(平成27年条例第23号)により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則(平成29年3月10日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第19号)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年10月1日から令和2年10月31日までの間、村長の給料月額は、100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則(令和3年4月28日条例第11号)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
2 令和3年5月1日から令和3年5月31日までの間、村長及び副村長の給料月額は、100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則(令和4年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。
(給与月額の特例)
2 令和4年2月1日から令和4年2月28日までの間、村長及び副村長の給料月額は、100分の10に相当する額を減じた額とする。
別表第1(第2条関係)
区分 | 給料月額 |
村長 | 630,000円 |
副村長 | 550,000円 |
教育長 | 480,000円 |
別表第2(第4条関係)
旅費の額
( )内は県内の額
区分 | 鉄道費 | 船賃 | 航空費 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 備考 | |
交通機関のある地域 | 交通機関のない地域 | |||||||
村長 副村長 教育長 | 普通実費 (〃) | 1等実費 | 実費 | 実費 | 1kmにつき 30円 | 2,200円 (1,700) | 12,000円 (10,000) | 食卓料1夜につき 1,000円 車代1日につき 市部 1,000円 東京都及び政令指定都市 2,500円 |