○新庄村職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条第2項の規定による給料の支給日は、給与期間における20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した場合には、その際給料を支給する。

第3条の2 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給与は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の日の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間中の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第28条第1項の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 新庄村職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年条例第2号。次項において「自己啓発条例」という。)第2条の規定により休業を始め、又は休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は自己啓発条例第2条の規定により休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料がその支給日後において、離職、休職、停職、減給、専従許可又は育児休業等により過払となった場合は、その際還付させなければならない。

2 職員が給与支給日後において、その所属する支給義務者を異にして異動した場合、その者が従前所属していた支給義務者は、発令当日以降の分をその際還付させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行わなければならない。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けた場合は、扶養親族届記載の扶養親族が条例で定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計が年額130万円程度以上である者

(3) 精神又は身体に重度の障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は、前条の認定を行う場合その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条第1項の職員が、次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられる場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき許可を与えられた場合

3 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第26条の規定により減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第10条の2 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が職務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般の利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、村の所有に属するものを除く。

4 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第13条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

5 職員は、前項に掲げる変更により、条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

6 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

7 通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

8 条例第13条第1項の規則で定める職員は、支給単位期間のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

10 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

11 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

12 通勤手当は、給料の支給日に支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務、管理職特別勤務手当命令簿(様式第3号)又は庶務管理システムにより、その実際に勤務した時間によって支給する。

第12条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、切り上げる。

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(選挙事務に係る時間外勤務手当等の額の特例)

第14条 条例第21条の2の規定により選挙事務に従事した場合の時間外勤務手当及び休日勤務手当の額については、当該選挙事務に従事した職員の給与月額を調整し、その都度村長が別に定める。

(給与の減額)

第15条 条例第26条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第16条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 前項の場合において、なお、減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条の規定を準用する。

(死亡した職員の給与の支給)

第17条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、その者の遺族で次の各号に掲げるものに支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が、給与の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母を後にし、父母の養父母を先にして父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(口座振込)

第18条 村長は、職員の申出があったときは、その者に対し支給する給与を、その者の預金口座へ振込みの方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を村長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 新庄村職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和26年規則第3号)及び暫定手当に関する規則(昭和37年規則第1号)は、これを廃止する。

(昭和43年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和59年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年6月26日規則第4号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成4年3月18日規則第4号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成9年12月16日規則第20号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第18号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(令和2年9月29日規則第15号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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新庄村職員の給与に関する規則

昭和41年3月31日 規則第1号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第1号
昭和43年1月8日 規則第1号
昭和44年3月5日 規則第2号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和59年1月7日 規則第1号
昭和61年6月26日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第11号
平成元年9月16日 規則第12号
平成4年3月18日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第2号
平成9年12月16日 規則第20号
平成16年9月27日 規則第18号
平成18年3月10日 規則第4号
平成19年3月12日 規則第5号
平成22年9月15日 規則第6号
令和2年9月29日 規則第15号
令和3年4月26日 規則第6号