○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第22条、第23条及び第30条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員
(5) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 新庄村職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年条例第2号)第2条の規定により休業をしている職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)
第3条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者で、村長の定める者
第4条 条例第28条第4項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。
(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第18条で読み替えられた条例第3条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 基準日以前6箇月以内の期間において、定年前再任用短時間勤務職員から常勤の職員となった場合は、定年前再任用短時間勤務職員であった期間から当該期間に新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た率(以下「勤務時間率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間
(1) 条例の適用を受けない職員(村長が定める者に限る。)
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(村長が定める者に限る。)
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(地公法第28条第2項に規定する休職者をいう。)。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条第1項の育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条の規定に該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間に応じて、別表第2の勤務期間欄の右欄に掲げる期間に対応する期間率とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。
(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第26条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日並びに勤務時間条例第11条に規定する休日及び勤務時間条例第12条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第17条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(11) 基準日以前6箇月以内の期間において、任期付短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員から常勤の職員となった場合は、任期付短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員であった期間から当該期間に勤務時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の95.5以上100分の155以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の95.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の74.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の74.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月5日規則第3号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月12日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年11月7日規則第10号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第7条の9関係)
給料表 | 職員 | 加算割合(パーセント) |
行政職給料表(1) | 職務の級6級の職員 | 15 |
職務の級5級の職員 | 10 | |
職務の級4級の職員 | 10 | |
職務の級3級の職員 | 5 | |
行政職給料表(2) | 職務の級4級の職員 | 10 |
職務の級3級の職員 | 5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級5級の職員 | 15 |
職務の級4級の職員 | 15 | |
職務の級3級の職員 | 10 | |
職務の級2級の職員 | 5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級5級の職員 | 10 |
職務の級4級の職員 | 10 | |
職務の級3級の職員 | 5 | |
指定職給料表 | 15 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月20日 |
12月1日 | 12月20日 |