○宿日直手当に関する規則

昭和41年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年新庄村条例第7号)第20条の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号)第11条に規定する休日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和43年3月12日規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度から適用する。

(昭和49年1月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて支給を受けた宿日直手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和50年1月4日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた宿日直手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和52年1月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた宿日直手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和61年12月18日規則第12号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第17号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月16日規則第22号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宿日直手当に関する規則

昭和41年3月31日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和43年3月12日 規則第2号
昭和49年1月4日 規則第2号
昭和50年1月4日 規則第1号
昭和52年1月4日 規則第2号
昭和61年12月18日 規則第12号
平成3年12月20日 規則第13号
平成4年12月21日 規則第16号
平成7年12月22日 規則第13号
平成8年12月27日 規則第17号
平成9年12月16日 規則第22号
平成16年3月12日 規則第8号
平成30年12月12日 規則第14号