○管理職手当に関する規則

昭和49年1月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第9条及び第30条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 条例第9条の規定により管理職手当を支給する職は、別表中欄に掲げる職とし、管理職手当の額は同表右欄に掲げる額とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務による負傷又は疾病による病気休暇の場合を除く。)

(重複支給の禁止)

第4条 職員が、第2条に規定する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当を重複して支給しない。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成8年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月20日規則第11号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、改正前の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務部局

支給額

村長

課長

50,000円

会計管理者

50,000円

歯科診療所長

40,000円

診療所長

60,000円

教育委員会

課長

50,000円

公民館長

40,000円

管理職手当に関する規則

昭和49年1月4日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年1月4日 規則第3号
昭和50年3月17日 規則第2号
平成8年7月18日 規則第13号
平成12年6月20日 規則第11号
平成17年3月18日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第8号
平成20年3月28日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第9号
令和3年2月18日 規則第3号
令和6年3月21日 規則第18号