○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第20条第4項及び第30条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関する必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 条例第20条の2に規定する職員は、本庁の課長及び公民館長とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第20条の2第2項の額は、6,000円とする。

2 条例第20条の2第2項に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿)

第4条 村長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(条例附則第2条の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第2条の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月18日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)