○住居手当に関する規則

昭和52年3月14日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第12条の2第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第12条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅職員

(届出)

第3条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、村長は次の基準に従い、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日規則第5号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

住居手当に関する規則

昭和52年3月14日 規則第15号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第15号
平成21年11月27日 規則第5号
平成28年12月16日 規則第12号