○新庄村職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則
平成6年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第17条及び第18条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定めるものとする。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第2条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、新庄村職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)第15条の例による。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間
5 条例第17条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
6 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
7 条例第18条第3項の任命権者が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務時間条例第5条に規定する勤務日等(以下この項において「勤務日等」という。)(当該勤務日等が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により当該勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、村長の承認を得たときは、その日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。