○新庄村職員の旅費に関する条例

平成10年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職となった場合には、出張先から庁舎所在地まで前職相当の旅費を支給する。ただし、犯罪のため退職、失職又は解職をされたときは、この限りでない。

3 職員が出張中に死亡したときは、死亡の地から庁舎所在地までの往復に要する前職相当の旅費を遺族に支給する。

第4条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、別表により算出した額とする。

2 急行料金を要する路線による出張の場合は、同等の急行料金を併給する。

3 定額の車賃をもって実費を支給し難いときは、村長において特別の理由があると認めたときに限り、その実費を支給する。

4 特別職に随行の場合には、村長が特に必要と認めたときに限り、特別職と同等待遇の旅費を支給することができる。

第5条 職員が岡山県内及び県外の陸路100キロメートル未満の場所に出張したときは、公務の都合により宿泊した場合を除くほか、日当は支給しない。ただし、出張に係る勤務時間が、所定の勤務時間外2時間以上になるときは、1,000円を支給する。

2 職員が県外の陸路100キロメートル以上の場所に出張して、即日帰庁した場合は、1,000円を定額に併せて支給する。この場合において、その出張に係る勤務時間が、所定の勤務時間外2時間以上になるときは、更に1,000円を加算して支給する。

3 鉄道及び陸路による出張の場合は、鉄道2キロメートルを陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

第6条 旅費は、順路によりこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路により難いときは、現に通加した経路によることができる。

2 出張の車賃は、その旅程を合算する。この場合において、生じた1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。

第7条 研修に出席する職員で、同一市町村に5日以上滞在する場合における日当は、その目的地に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日数については、これを支給しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

( )内は県内の額とする。

区分

鉄道費

船賃

航空費

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

備考

交通機関のある地域

交通機関のない地域

一般職の職員

普通実費

普通実費

実費

実費

1kmにつき 30円

2,000

(1,600)

12,000

(10,000)

食卓料1夜につき 1,000円

車代1日につき

市部 1,000円

東京都及び政令指定都市 2,500円

新庄村職員の旅費に関する条例

平成10年3月12日 条例第4号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成10年3月12日 条例第4号
平成15年3月12日 条例第4号
平成17年11月22日 条例第21号