○新庄村財政調整基金条例

昭和42年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 村財政の年度間の財源を調整するとともに、財政の円滑かつ効率的な運用を図るため、新庄村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 前年度の一般会計決算上生じた剰余金の5分の2に相当する額を目途に歳出予算に定める額

(2) 前号に定めるもののほか、当該年度の歳出予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管し、一般会計の運営以外に使用してはならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年会計年度から適用する。

2 新庄村基本財産蓄積条例(昭和41年条例第18号)は、廃止する。

(昭和56年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

新庄村財政調整基金条例

昭和42年3月10日 条例第6号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年3月10日 条例第6号
昭和56年1月20日 条例第1号
昭和56年6月23日 条例第20号
昭和63年3月10日 条例第3号
平成3年12月16日 条例第24号
平成15年12月18日 条例第29号