○新庄村長期投資準備基金条例

平成元年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 住民福祉の向上に資する長期的な計画に基づく事業を円滑に推進するとともに村財政の健全な運営を図るため、新庄村長期投資準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 前年度の一般会計決算上生じた剰余金の5分の2に相当する額を目途に歳出予算に定める額

(2) 前号に定めるもののほか、当該年度の歳出予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、住民福祉の向上に資する長期的な計画に基づく事業又はこれらに関連する事業の経費その他第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

新庄村長期投資準備基金条例

平成元年3月10日 条例第4号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月10日 条例第4号
平成15年12月18日 条例第30号