○新庄村ふるさと創生基金条例

平成元年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 自ら考え自ら実践する地域づくり事業の創設に伴い、新庄村振興計画に基づく「メルヘンの里づくり特別事業」を円滑に推進するとともに村財政の健全な運営を図るため、新庄村ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、新庄村振興計画に基づく「メルヘンの里づくり特別事業」又はこれらに関連する事業の経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

新庄村ふるさと創生基金条例

平成元年3月10日 条例第3号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月10日 条例第3号
平成15年12月18日 条例第31号