○新庄村国民健康保険特別会計基金条例
昭和63年9月30日
条例第12号
(設置)
第1条 新庄村国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)の健全な運営及び充実を図るため、新庄村国民健康保険特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、前年度の特別会計決算上に生じた剰余金の2分の1に相当する額を目途に歳出予算に定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、特別会計の運営以外に使用してはならない。
(処分)
第4条 基金は、決算において収支に赤字を生じた場合の補填のための財源に充てるときに限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年会計年度から適用する。
附則(平成3年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。