○新庄村地域福祉基金条例

平成3年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 本村は、健康で生きがいをもち安心して生活できる健康長寿の村づくりを目指し、在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等の高齢者保健福祉施策を積極的に推進するため、新庄村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金及び果実は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村地域福祉基金条例

平成3年3月20日 条例第9号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月20日 条例第9号