○新庄村手数料徴収条例

平成12年3月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(納付の方法)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 村立学校の児童及び生徒が在学又は通学に関する証明を申請したとき。

(2) 村職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) 公的年金受給者が年金受給のための現況証明を申請したとき。

(5) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

2 村長は、国、地方公共団体又は公共団体から申請があるときは、手数料を免除することができる。

(郵送料の納付)

第5条 証明書の書類について送付を求める者は、手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(住民基本台帳カード交付手数料の徴収に関する特例)

2 第2条第29号に規定する住民基本台帳カードの交付に係る手数料のうち新たに交付する住民基本台帳カードに係る手数料については、平成20年7月1日から平成23年3月31日までの期間は、これを徴収しない。

(平成27年9月18日条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第29号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年6月15日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

手数料を徴収する事項

単位

手数料の額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規程若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規程又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同行に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

11 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は同法第31条の2第2項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

12 租税特別措置法に規定する個人の取得した家屋が同法の規定に該当するものであることについての既存住宅証明手数料

1件につき

1,300円

13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

17 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

18 印鑑登録に関する証明手数料

1件につき

300円

19 身分に関する証明手数料

1件につき

300円

20 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による閲覧及び写しの交付手数料

1件につき

300円

21 租税、公課に関する証明手数料

1件につき

300円

22 公簿の閲覧手数料

1回につき

300円

23 印鑑登録証の再交付及び再登録手数料

1件につき

500円

24 地籍図の写しの交付手数料

1枚につき

300円

25 地籍集成図の写しの交付手数料

1枚につき

500円

26 住民基本台帳法第12条の2の規定に基づく広域交付住民票の交付手数料

1通につき

300円

27 森林法(昭和26年法律第249号)第191条の5の規定に基づく林地台帳の閲覧及び写しの交付手数料

1件につき

500円

新庄村手数料徴収条例

平成12年3月10日 条例第11号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月10日 条例第11号
平成15年3月12日 条例第6号
平成15年6月27日 条例第19号
平成20年6月27日 条例第21号
平成27年9月18日 条例第30号
平成31年3月5日 条例第4号
令和2年6月16日 条例第13号
令和3年6月15日 条例第12号
令和5年12月22日 条例第28号