○新庄村道路占用料徴収条例

昭和60年6月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用者から徴収する法第3条第4号に定める村道の占用に係る占用料については、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。

(占用料の減免)

第3条 村長は、占用料で次の各号に掲げる占用物件に係るものについて特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において、別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街路灯、公共の用に供する通路及び駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で村長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした日から1月以内に、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の不還付)

第5条 前条の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例適用前に既に納付され、又は納付されることとなった占用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月10日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の、施行日前の占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単価

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

420円

電話柱(電柱であるものを除く。)

150円

街路灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

140円

その他の柱類

560円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

410円

郵便差出箱

160円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

310円

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

30円

占用面積1平方メートルにつき1年

410円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

30円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

60円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

150円

外径が1メートル以上のもの

310円

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

80円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

410円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

410円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空又は地下に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

560円

その他のもの

410円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチである物を除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,120円

標識

1本につき1年

330円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,120円

その他のもの

560円

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

2 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は、線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。

3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積又は長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割でもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

新庄村道路占用料徴収条例

昭和60年6月24日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和60年6月24日 条例第17号
平成元年3月10日 条例第10号
平成9年3月12日 条例第8号
平成26年3月12日 条例第4号