○新庄村税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成11年12月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 村長は、収入金を定期的に納めない者があるときは、納期限後20日までに期限を指定して督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 村長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第4条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「村税外収入金」という。)を納期限後に納付する者は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。この場合において、延滞金の額を計算する場合において、その基礎となる徴収金に1,000円未満の端数があるとき又はその徴収金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前条に定める延滞金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第6条 村長は、第4条の規定によって延滞金を納付しなければならない者のうち、収入金を納期限までに納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

3 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日から納付の日までの期間に応じ、第4条の規定により計算した金額に相当する金額とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

新庄村税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成11年12月16日 条例第9号

(平成11年12月16日施行)